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賠償金計算における3つの基準

520004.jpg   私たちが日々交通事故の被害に遭われた方からご相談をお受けする中で感じるのは、保険会社が交通事故の被害者に提示する損害賠償額は、裁判をした際に適正に認められる金額でないことが多いということです。


もっとはっきり言うと、裁判をした際に適用される基準から見ると、明らかに低い金額を提示することが多いのです。
 
そして、被害者は、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。
 
しかし、これはあくまでも保険会社が、自らの基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低いこともあるのです。
交通事故の損害賠償額については、「基準」と一口に言っても、大きく分けると3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準②任意保険の基準③裁判をした際に適用される基準の3つです。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
 
私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判をした際に適用される基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。
 
ここでは、この3つの基準の違いについてご説明します。適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておいてください。
 

①自賠責基準

自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない強制保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。

 

ただし、例外的な場合ですが、被害者側が事故の原因を大きく作ってしまった場合など、場合によっては、自賠責基準の賠償額の方が、任意保険の基準や裁判をした際に適用される基準の賠償額よりも大きいものになる可能性がありますので、このような場合には注意が必要です。
 

②任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。

しかし、任意保険の基準も、裁判をした際に適用される基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
 

③裁判をした際に適用される基準

裁判になった時に裁判所が用いている基準です。この基準を使って損害賠償額を算出すると、殆どの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。つまり、3つの基準を比較すると、次のようになるのですが。保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か②任意保険の基準に近いことが多いのです。
 
3つの基準の比較
① 自賠責基準 < ② 任意保険の基準 < ③ 裁判をした際に適用される基準
  
従って、私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判をした際に適用される基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
 
とは言え、裁判をした際に適用される基準はこれまでの判例などによって決まりますので、一般の人にはなかなか分かりづらい面があると思われますし、あくまでも基準ですので、それがご自身のケースにどのように適用されるのかは、判断が難しいところだと思います。
 
適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった際、又は事前に専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

当事務所で解決をした事例の一部をご紹介させていただきます。

事例 自覚症状 傷病名 等級 解決までの期間
賠償額が1000万円以上増額した事例 頚部、胸部の疼痛等 頚椎、胸椎骨折等 併合5級 約5か月
治療費の打ち切り後、症状固定まで通院し、被害者請求により併合14級の認定を受けた事案 頭痛・頸部痛等、腰痛等 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 併合14級 約9か月
異議申立てを行い14級9号が認められ、賠償額が増額した事例 頚部の痛み等 外傷性頸部症候群等 14級9号 約9か月
後遺障害等級14級9号の認定をサポートし、当初提案額より約100万円増額した事例 右肩から右上腕にかけての疼痛等 頸椎捻挫等 14級9号 約6か月
賠償額が約450万円増額した事例 肩の痛み、左腕の痺れ、左肩の可動域制限等 左上腕骨近位端骨折、左肩関節拘縮、左上肢抹消神経障害等 10級10号 約3か月
異議申立を行い後遺障害等級が10級11号から8級7号となり、賠償額が約700万円増額した事例 足関節の可動域制限、痛み等 左足関節脱臼骨折 8級7号 約9か月
後遺障害等級14級9号の認定のサポートを行い、賠償交渉については交通事故紛争処理センターを利用して解決した事例 右項部の痛み、右手尺側の痺れ等 頸椎捻挫 14級9号 約1年間
原付乗車中に転倒して頭部外傷後、5級2号の高次脳機能障害を残した被害者につき、約2750万円で示談が成立した事例 物忘れ、吐き気、ふらつき等 外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、脳挫傷 5級2号 約2か月
追突事故に遭い、外傷性頚部症候群等の診断名を受けた被害者につき、約175万円で示談が成立した事案 頚背部痛、腰背部痛、右下肢痛 外傷性頚部症候群、腰部挫傷、肩関節挫傷 非該当 約9ヶ月
相手方の無責の主張を覆し、1200万円で裁判上の和解が成立した事例 左腰部痛、長時間の立位保持困難 第5頚椎椎体骨折、左第2-4腰椎横突起骨折、右仙骨骨折、右第5腰椎横突起骨折 併合11級 約2ヶ月
頚部捻挫・末梢神経障害の傷病で14級9号の認定、示談交渉で約215万円の提示額から示談額が約370万円となった事例  左上肢の疼痛、脱力、眩暈、耳鳴り等 頚部捻挫・末梢神経障害 14級9号 約3か月
非器質性精神障害、鎖骨の変形、左頬骨骨折後の神経症状で併合11級の認定、既払い金のほか約1280万円で示談が成立した事例 突然の不安感、左肩の痛み、左頬の痛みほか 心的外傷後ストレス障害(PTSD)、左肩鎖関節脱臼、左頬骨骨折ほか 併合11級 約4か月
脊柱に変形を残すものとして後遺障害11級7号の認定を受け、既払い金のほか約500万円で示談が成立した事例 右臀部~下肢外側~足底のシビレ、右足底の痛みほか 腰椎捻挫、腰椎すべり症、腰椎椎間板ヘルニア 11級7号 約1年
後遺障害等級14級9号を獲得し、約147万円の提示から交渉により約268万円で示談が成立した事案 右肩、頚部痛 頸椎捻挫、外傷性肩腱板損傷等 14級9号 約10ヶ月
頚椎捻挫後で14級9号の認定、当事務所介入により約280万円で示談が成立した事案 項部痛、右指シビレ感等 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群 14級9号 約3か月
当事務所介入により既払い金を除き約1950万円で示談が成立した事案 自覚症状なし 外傷性くも膜下出血、右鎖骨遠位端骨折ほか 2級1号 約5か月
不合理な過失割合の主張について交渉し、治療費・損害賠償を獲得した事案 - 下顎部、下口唇裂創、外傷性頸部症候群 - 約3か月
保険会社からの310万円の提示が、当事務所介入後に560万円で示談が成立した事案 頚部痛、頭痛、腰痛、両肩関節部痛等 外傷性頚部症候群、腰部挫傷、肩関節挫傷 14級9号 約2か月
右手親指のしびれが残存したことにより14級9号の認定、約250万円で示談成立した事案 右手親指のしびれ 頚椎捻挫 14級9号 約8か月
保険会社からの傷害慰謝料約50万円の提示が、当事務所介入後に約100万円で示談が成立した事案

頭部、首、

両手の痛み

頭部外傷、両手打撲擦過傷、頚椎捻挫ほか 約1か月
傷害慰謝料約35万円の提示が、当事務所介入後に約75万円で示談が成立した事案 頚部の痛み 外傷性頚部症候群 約2週間
保険会社からの230万円の提示が、当事務所介入後に約350万円で示談が成立した事案

後頭部の痛み、

両手指先の痺れ

外傷性頚部症候群 14級9号 約2週間
右膝靭帯損傷により12級13号の後遺障害認定。約600万円で示談が成立した事案

右膝関節痛、

しびれ感など

右膝後十字靭帯損傷 12級13号 約1年7ヶ月
相談者の頚椎亜脱臼の既往症を、訴因減額されずに約150万円で示談が成立した事例 頚部などの疼痛 外傷性頚部症候群等 非該当 約1年
60万円の傷害慰謝料提示を、弁護士が160万円に増額して示談が成立した事案 足首の違和感等 左足関節内・外果骨折等 非該当 約3か月
左膝靭帯損傷により12級7号の後遺障害認定を受け、約1,200万円で示談が成立した事案 左膝のゆるさなど 左膝後十字靭帯損傷 12級7号 約7か月
頭部外傷後のめまいで14級の後遺症認定。7.5倍の約300万円で示談が成立した事例 めまい、頭痛、耳閉感など 外傷性くも膜下出血、めまい症 14級9号 約1年3か月
頸椎捻挫による14級の後遺症認定で、最終的に約250万円で示談が成立した事例 頚部の痛みなど 頚椎捻挫 14級9号 約1か月
当初約120万円の提示が、提示額の約2倍の約240万円で示談が成立した事例 頚部の痛み、手のシビレ、腰部の痛みなど 頚椎捻挫、腰椎捻挫 併合14級 約2か月
約2か月で治療が打ち切られたが、最終的には約170万円で解決することができた事例 頚部の痛みなど 外傷性頚部症候群など - 約5か月

 

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