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私たちが日々交通事故の被害に遭われた方からご相談をお受けする中で感じるのは、保険会社が交通事故の被害者に提示する損害賠償額は、裁判をした際に適正に認められる金額でないことが多い、ということです。 |
もっとはっきり言うと、裁判をした際に適用される基準から見ると、明らかに低い金額を提示することが多いのです。
そして、被害者は、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。
しかし、これはあくまでも保険会社が、自らの基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低いこともあるのです。
交通事故の損害賠償額については、「基準」と一口に言っても、大きく分けると3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準、②任意保険の基準、③裁判をした際に適用される基準の3つです。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判をした際に適用される基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。
ここでは、この3つの基準の違いについてご説明します。適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておいてください。
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない強制保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。
ただし、例外的な場合ですが、被害者側が事故の原因を大きく作ってしまった場合など、場合によっては、自賠責基準の賠償額の方が、任意保険の基準や裁判をした際に適用される基準の賠償額よりも大きいものになる可能性がありますので、このような場合には注意が必要です。
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。
しかし、任意保険の基準も、裁判をした際に適用される基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
3つの基準の比較 ① 自賠責基準 < ② 任意保険の基準 < ③ 裁判をした際に適用される基準 |
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