交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼(そしゃく)機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまったなどがあげられます。
また、頭部外傷その他顎周囲組織の損傷および舌の損傷によって、味覚機能を脱失・減退してしまうことなどもありえます。歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用しなければなりませんので、注意しましょう。なお、味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6カ月を経過した後に等級が認定されることになりますので、この点にも注意が必要です。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
口の後遺障害の認定基準
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
等級 | 認定基準 |
12 級相当 | 味覚を脱失したもの(甘味、塩味、酸味、苦味の基本4味質すべてが認知できないもの) |
14 級相当 | 味覚を減退したもの(基本4味質のうち1味質以上を認知できないもの) |
目の後遺障害 |
耳の後遺障害 |
鼻の後遺障害 |
口の後遺障害 |
上肢(肩、腕)の後遺障害 |
手の後遺障害 |
下肢の後遺障害 |
足指の後遺障害 |
醜状の後遺障害 |
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