口の後遺障害について

交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼(そしゃく)機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまったなどがあげられます。

 

また、頭部外傷その他顎周囲組織の損傷および舌の損傷によって、味覚機能を脱失・減退してしまうことなどもありえます。歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用しなければなりませんので、注意しましょう。なお、味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6カ月を経過した後に等級が認定されることになりますので、この点にも注意が必要です。
 
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 
口の後遺障害の認定基準

①咀嚼(そしゃく)・言語機能障害

等級 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
 

②歯牙の障害(歯科補綴とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます)

等級 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級 認定基準
12 級相当 味覚を脱失したもの(甘味、塩味、酸味、苦味の基本4味質すべてが認知できないもの)
14 級相当 味覚を減退したもの(基本4味質のうち1味質以上を認知できないもの)
 
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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