交通事故によって負った外傷が、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても違いました。
しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が低いことは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害におけるとう男女差による等級認定差はなくなりました。
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
等級 | 認定基準 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
14級4号 5号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
目の後遺障害 |
耳の後遺障害 |
鼻の後遺障害 |
口の後遺障害 |
上肢(肩、腕)の後遺障害 |
手の後遺障害 |
下肢の後遺障害 |
足指の後遺障害 |
醜状の後遺障害 |
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