醜状障害について

交通事故によって負った外傷が、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても違いました。

 

しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が低いことは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害におけるとう男女差による等級認定差はなくなりました。
 
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
 

醜状障害の認定基準

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号
      5号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
 
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)
  以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

 
また、外貌に相当程度の醜状を残すものとは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう
 
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 
外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪等によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。当事務所では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。醜状障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
 

 

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