![]() |
人身事故の多くにおいては、身体に外部から激しい衝撃が加わりますが、場合によっては事故の影響によって大きく頭を打ちつけることもあります。この衝撃は頭部であれば目に見える外傷だけでなく、脳にも影響を及ぼすことがあります。 |
等級 | 認定基準 |
1級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの) |
2級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの) |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの) |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの) |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの) |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの) |
後遺障害(後遺症)について |
後遺障害の損害賠償 |
後遺障害の等級認定 |
後遺障害診断書について |
後遺障害の種類 |
高次脳機能障害 |
遷延性意識障害(植物状態) |
脊髄損傷 |
むちうち(鞭打ち)について |
死亡事故について |
物損の損害賠償 |
解決事例 |
HOME |
ご相談の流れ |
弁護士費用 |
弁護士紹介 |
事務所紹介 |
お問い合わせ |
アクセスマップ |
サイトマップ |
Copyright (C) しろやま法律事務所 All Rights Reserved.