• HOME
  • 高次脳機能障害

高次脳機能障害

830011.jpg   人身事故の多くにおいては、身体に外部から激しい衝撃が加わりますが、場合によっては事故の影響によって大きく頭を打ちつけることもあります。この衝撃は頭部であれば目に見える外傷だけでなく、脳にも影響を及ぼすことがあります。

交通事故に遭遇した前と事故後とでは、少し様子が変わったなと感じられるぐらい、記憶力や集中力が低下してしまう、感情の起伏が激しく感情のコントロールが上手く出来ていないというような症状が発生しているのであれば、高次脳機能障害を負われている可能性があります。
 
高次脳機能障害とは、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるといわれています。
 
高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。しかし、高次脳機能障害においても、他の後遺障害同様に早期に適切な治療を開始することで、症状を軽減できる可能性があります。
 
なお、高次脳機能障害は、脳の器質的病変に基づくものであることから、MRI、CT等によりその存在が認められることが必要となります。そして、その障害の程度は、意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)、問題解決能力(理解力、判断力等)、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力(協調性等)の4つの能力がどの程度失われているかという基準により判断されることになります。
 
ご承知のとおり脳の構造、機能は非常に複雑ですから、高次脳機能障害の問題を扱うにあたっては、非常に高度な専門性が要求されます。「事故に遭ってから人が変わったような気がする」など、些細なことでも高次脳機能障害だと疑われる症状があれば、まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧め致します。
 

高次脳機能障害の認定基準

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの)
2級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの)
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの)
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの)
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの)
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの)
 

 

後遺障害に関する他の記事はこちら

後遺障害(後遺症)について

後遺障害の損害賠償

後遺障害の等級認定 

後遺障害診断書について

後遺障害の種類

高次脳機能障害

遷延性意識障害(植物状態)

脊髄損傷

むちうち(鞭打ち)について

死亡事故について

物損の損害賠償

解決事例


 

ImgTop16.jpg

HOME

ご相談の流れ

弁護士費用

弁護士紹介

事務所紹介

お問い合わせ

アクセスマップ

サイトマップ