脊髄損傷について 

520004.jpg   交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄が支配する手足において運動・知覚に障害が現れ、尿路障害などの腹部臓器の障害や、せき柱の変形や運動障害を伴ったりすることもあります。
 
脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。
 

脊髄損傷における2分類

①完全麻痺 脊髄が切断されるなど完全に損傷してしまうことにより、上下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。まったく何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を完全損傷した場合には、通常四肢全てが動かないという状態になる。
②不完全麻痺 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。
 
完全麻痺、不完全麻痺どちらの場合においても、脊髄は一度傷が付くと基本的には元通りに回復することが難しいものといわれています。そのため、脊髄損傷を負ってしまった場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の安定は難しいと言えます。
 
適正な後遺障害の等級認定は、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
 
脊髄損傷は、MRIなどの画像所見上の重篤さと、実際に発現している症状の重篤さとがかならずしも比例しないことがあるといわれていますが、これまでの経験上、自賠責保険による後遺障害の認定においては画像所見が重視されているようです。ですから、画像所見上はそれほど明確ではないものの、現れている症状が重篤なケースのような場合、後遺障害の申請には高度な専門性が要求されるといえます。
 
ただし、MRIの機械も通常の0.5ステラでは画像に症状が表れないが、3ステラであれば画像に写るという場合もありますので、適正な後遺障害等級を獲得するためにも、まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

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